物価高時代の「手取り増」を実現!食事補助(まかない・社食)の非課税枠と賢い節税活用法
〜給与アップより効果的!社保・税金を抑えて従業員満足度を高める秘訣〜
〜給与アップより効果的!社保・税金を抑えて従業員満足度を高める秘訣〜
投稿日:
2026年10月29日
相次ぐ物価高や生活コストの上昇を受け、従業員の「手取りを増やしてあげたい」と考える経営者様が増えています。しかし、単に基本給や手当を増額すると、それに連動して「社会保険料」や「所得税・住民税」が増えてしまい、会社側の負担増に対して「従業員の手元に残る現金が思ったより増えない」という課題に直面します。
そこで今、改めて大きな注目を集めているのが「食事補助(まかない・社食・食事券サービス等)」の非課税活用です。
今回は、会社と従業員双方にメリットがある食事補助の節税ルールと、最新の活用ポイントをわかりやすく解説します。
◎給与(手当)として3,000円支給した場合:
課税対象となるため、所得税・住民税が差し引かれます。さらに社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の算定基礎にも含まれるため、会社負担分・本人負担分ともに年間でコスト増となります。
◎非課税要件を満たして「食事補助」として支給した場合:
所得税・住民税が全額非課税となり、社会保険料の対象からも除外されます。支給した3,000円がそのまま従業員の生活費(食費)の節約となり、実質的な「手取りアップ」と同じ効果を発揮します。
さらに、会社側にとっても支給額の全額を「福利厚生費(経費)」として損金算入できるため、法人税の節税効果を得られます。
【要件①】従業員が食事代の「半分以上」を負担していること
例えば、1食あたり500円の食事を提供する(または食事券等で補助する)場合、従業員本人が250円以上を給与天引き等で負担していなければなりません。会社が全額負担してしまうと、全額が従業員の「給与(課税)」とみなされてしまいます。
【要件②】会社の負担額が「月額3,500円(税抜)」以下であること
会社が補助する金額(1か月あたりの上限)は、従業員1人につき3,500円(税抜)以下でなければなりません。この限度額を超えて補助した場合、超えた部分だけでなく、補助額の全額が課税対象になってしまうため厳重な管理が必要です。
※残業や宿日直の際に支給する食事については、上記とは別に「無料で提供しても全額非課税」となる特例もあります。
①自社食堂や「まかない」の提供(飲食店・ホテル・介護施設など)
調理原価(材料費等)をもとに1食あたりの金額を計算し、半額以上を給与から天引きします。飲食店などでは比較的導入しやすい方法です。
②設置型社食・お弁当配送サービスの活用
オフィスに惣菜や冷凍弁当を設置するサービスを導入し、購入代金の一部を会社が負担する形態です。自社に厨房がないオフィスでも手軽に導入できます。
③電子カード・食事券サービスの活用
全国のコンビニや飲食店で使える電子カードタイプの食事サービス(チケットレストラン等)を導入する方法です。外回りが多い営業職やテレワーク主体の従業員でも公平に利用できるため、急速に導入が進んでいます。
★現金での直接支給はNG
「食事手当」として毎月現金で給料と一緒に振り込むと、要件を満たしていても100%給与課税されます。必ず現物提供、またはチケット・専用カード等の形式をとる必要があります。
★「半額負担」の証拠(給与明細)を残す
従業員負担分(半額以上)が確実に給与天引きされている履歴を帳簿や給与明細に記録・保存しておきましょう。
「自社の給与体系で導入可能かシミュレーションしたい」「税務上安全な運用フローを構築したい」という経営者様は、ぜひお気軽に当税理士事務所までご相談ください。
そこで今、改めて大きな注目を集めているのが「食事補助(まかない・社食・食事券サービス等)」の非課税活用です。
今回は、会社と従業員双方にメリットがある食事補助の節税ルールと、最新の活用ポイントをわかりやすく解説します。
1.なぜ給与アップより「食事補助」なのか?
従業員に月額3,000円を還元したい場合を例に考えてみましょう。◎給与(手当)として3,000円支給した場合:
課税対象となるため、所得税・住民税が差し引かれます。さらに社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の算定基礎にも含まれるため、会社負担分・本人負担分ともに年間でコスト増となります。
◎非課税要件を満たして「食事補助」として支給した場合:
所得税・住民税が全額非課税となり、社会保険料の対象からも除外されます。支給した3,000円がそのまま従業員の生活費(食費)の節約となり、実質的な「手取りアップ」と同じ効果を発揮します。
さらに、会社側にとっても支給額の全額を「福利厚生費(経費)」として損金算入できるため、法人税の節税効果を得られます。
2.なぜ給与アップより「食事補助」なのか?
食事補助を非課税扱いに(=福利厚生費として認めてもらうに)は、国税庁が定める以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。【要件①】従業員が食事代の「半分以上」を負担していること
例えば、1食あたり500円の食事を提供する(または食事券等で補助する)場合、従業員本人が250円以上を給与天引き等で負担していなければなりません。会社が全額負担してしまうと、全額が従業員の「給与(課税)」とみなされてしまいます。
【要件②】会社の負担額が「月額3,500円(税抜)」以下であること
会社が補助する金額(1か月あたりの上限)は、従業員1人につき3,500円(税抜)以下でなければなりません。この限度額を超えて補助した場合、超えた部分だけでなく、補助額の全額が課税対象になってしまうため厳重な管理が必要です。
※残業や宿日直の際に支給する食事については、上記とは別に「無料で提供しても全額非課税」となる特例もあります。
3.実践!食費補助を導入する具体的なアプローチ
食事補助の導入方法には、会社の形態や規模に合わせていくつかの選択肢があります。①自社食堂や「まかない」の提供(飲食店・ホテル・介護施設など)
調理原価(材料費等)をもとに1食あたりの金額を計算し、半額以上を給与から天引きします。飲食店などでは比較的導入しやすい方法です。
②設置型社食・お弁当配送サービスの活用
オフィスに惣菜や冷凍弁当を設置するサービスを導入し、購入代金の一部を会社が負担する形態です。自社に厨房がないオフィスでも手軽に導入できます。
③電子カード・食事券サービスの活用
全国のコンビニや飲食店で使える電子カードタイプの食事サービス(チケットレストラン等)を導入する方法です。外回りが多い営業職やテレワーク主体の従業員でも公平に利用できるため、急速に導入が進んでいます。
4.運用の注意点と税務調査対策
税務調査で「給与」として認定されないために、以下の点に留意してください。★現金での直接支給はNG
「食事手当」として毎月現金で給料と一緒に振り込むと、要件を満たしていても100%給与課税されます。必ず現物提供、またはチケット・専用カード等の形式をとる必要があります。
★「半額負担」の証拠(給与明細)を残す
従業員負担分(半額以上)が確実に給与天引きされている履歴を帳簿や給与明細に記録・保存しておきましょう。
税理士からのアドバイス
物価高が続く現代において、実質的な手取りを増やせる食事補助は、従業員のエンゲージメント(貢献意欲)向上や採用力の強化にも直結する非常に優秀な制度です。「自社の給与体系で導入可能かシミュレーションしたい」「税務上安全な運用フローを構築したい」という経営者様は、ぜひお気軽に当税理士事務所までご相談ください。

