決算直前でも間に合う!「少額減価償却資産」を活用した賢い即時償却と注意点
〜期末の駆け込み購入も一括経費に!否認されない4つの注意点を解説〜
〜期末の駆け込み購入も一括経費に!否認されない4つの注意点を解説〜
投稿日:
2026年10月28日
「今期は予想以上に利益が出そうだから、決算前に節税対策を打ちたい」
「老朽化したパソコンやオフィス家具を新調して、今年の経費に落としたい」
決算期が近づくと、このようなご相談を数多くいただきます。そうした場面で最も使い勝手がよく、即効性のある節税手法として知られているのが「少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時償却)」です。
今回は、決算直前でも実行できるこの制度の仕組みと、税務調査で指摘されないための重要な注意点を分かりやすくまとめました。
しかし、青色申告をしている中小企業や個人事業主であれば、特例として1点あたり30万円未満の購入費用を、購入した事業年度に一括で全額経費(即時償却)に計上することができます。
【特例の主な要件】
◎対象者:青色申告を行っている中小企業者(資本金1億円以下、常時使用する従業員数500人以下など)および個人事業主
◎金額要件:取得価額が1点(または1セット)あたり30万円未満
◎年間限度額:1事業年度あたり合計30万円未満の資産の総額が350万円まで
・業務用のパソコン・モニター・タブレット(各種周辺機器を含めて30万円未満)
・オフィス家具・応接セット・事務用デスク・チェア
・店内のエアコン、空調設備、照明器具、セキュリティカメラ
・高機能な厨房機器、測定機器、作業用工具
単に「節税のためにお金を使う」のではなく、「来期以降の生産性を高めるための設備投資」として活用するのが経営上最も効果的です。
① 決算期末までに「事業の用に供している(使い始めている)」こと
ここが一番の落とし穴です。単に注文を完了した、あるいは代金を支払った(領収書がある)だけでは経費になりません。決算日までに納品され、実際に業務で使える状態・使用を開始していることが必要です。期末ギリギリの購入で納品が来期にズレ込んだ場合は、今期の経費にはできません。
② 「1セット」の単位判定に注意する
30万円未満かどうかは、原則として「通常1単位として取引される単位」で判定します。
例えば、1脚10万円の応接用チェアであっても、4脚セット(合計40万円)で一つの応接セットとして機能するものは「1セット40万円」とみなされ、特例の対象外(通常の減価償却)となります。
③ 税込経理か税抜経理かで判定金額が変わる
会社の会計処理が「税抜経理」か「税込経理」かによって、30万円の判定基準が変わります。
税抜経理の場合:本体価格が299,800円(税込329,780円)であれば、30万円未満となり特例OK。
税込経理の場合:税込金額で判定するため、税込30万円以上になると特例NG。
④ 償却資産税(地方税)の対象にはなる
この特例を使って国税(法人税・所得税)上で全額経費に落とした資産も、都道府県・市区町村の「償却資産税(固定資産税)」の課税対象になります。1月に行う償却資産の申告漏れがないよう注意しましょう。
「今期の利益に対してどれくらい設備投資をするのがベストか」「自社の会計処理で特例が使えるか確認したい」という場合は、ぜひお早めに当税理士事務所へご相談ください。
「老朽化したパソコンやオフィス家具を新調して、今年の経費に落としたい」
決算期が近づくと、このようなご相談を数多くいただきます。そうした場面で最も使い勝手がよく、即効性のある節税手法として知られているのが「少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時償却)」です。
今回は、決算直前でも実行できるこの制度の仕組みと、税務調査で指摘されないための重要な注意点を分かりやすくまとめました。
1.「少額減価償却資産の特例」とは?
通常、1点あたり10万円以上のパソコンや機械、家具などの備品を購入した場合、一括で経費にすることはできず、「減価償却資産」として数年に分けて少しずつ経費(減価償却費)化していく必要があります。しかし、青色申告をしている中小企業や個人事業主であれば、特例として1点あたり30万円未満の購入費用を、購入した事業年度に一括で全額経費(即時償却)に計上することができます。
【特例の主な要件】
◎対象者:青色申告を行っている中小企業者(資本金1億円以下、常時使用する従業員数500人以下など)および個人事業主
◎金額要件:取得価額が1点(または1セット)あたり30万円未満
◎年間限度額:1事業年度あたり合計30万円未満の資産の総額が350万円まで
2.どんなものを買えば節税になる?おすすめの活用例
決算直前でも準備・購入が間に合いやすく、業務効率化にも貢献する資産の例です。・業務用のパソコン・モニター・タブレット(各種周辺機器を含めて30万円未満)
・オフィス家具・応接セット・事務用デスク・チェア
・店内のエアコン、空調設備、照明器具、セキュリティカメラ
・高機能な厨房機器、測定機器、作業用工具
単に「節税のためにお金を使う」のではなく、「来期以降の生産性を高めるための設備投資」として活用するのが経営上最も効果的です。
3.決算直前に活用する際の「4つの絶対ルール」
この特例を決算間際に活用する場合、特に以下の注意点をクリアしていないと、税務調査で「今期の経費としては認められない」と否認されてしまうおそれがあります。① 決算期末までに「事業の用に供している(使い始めている)」こと
ここが一番の落とし穴です。単に注文を完了した、あるいは代金を支払った(領収書がある)だけでは経費になりません。決算日までに納品され、実際に業務で使える状態・使用を開始していることが必要です。期末ギリギリの購入で納品が来期にズレ込んだ場合は、今期の経費にはできません。
② 「1セット」の単位判定に注意する
30万円未満かどうかは、原則として「通常1単位として取引される単位」で判定します。
例えば、1脚10万円の応接用チェアであっても、4脚セット(合計40万円)で一つの応接セットとして機能するものは「1セット40万円」とみなされ、特例の対象外(通常の減価償却)となります。
③ 税込経理か税抜経理かで判定金額が変わる
会社の会計処理が「税抜経理」か「税込経理」かによって、30万円の判定基準が変わります。
税抜経理の場合:本体価格が299,800円(税込329,780円)であれば、30万円未満となり特例OK。
税込経理の場合:税込金額で判定するため、税込30万円以上になると特例NG。
④ 償却資産税(地方税)の対象にはなる
この特例を使って国税(法人税・所得税)上で全額経費に落とした資産も、都道府県・市区町村の「償却資産税(固定資産税)」の課税対象になります。1月に行う償却資産の申告漏れがないよう注意しましょう。
税理士からのアドバイス
30万円未満の少額減価償却資産の特例は、決算直前の利益調整・節税策として非常に強力です。しかし、「期末までの納品・稼働」というルールを徹底しなければ思わぬ税務リスクを抱えることになります。正しく活用して資金と利益をコントロールしましょう!「今期の利益に対してどれくらい設備投資をするのがベストか」「自社の会計処理で特例が使えるか確認したい」という場合は、ぜひお早めに当税理士事務所へご相談ください。

