2割特例終了後に焦らないために!今から進める消費税対策と選択のポイント
~2割特例はいつまで?終了後に焦らないための消費税対策と試算のコツ~
~2割特例はいつまで?終了後に焦らないための消費税対策と試算のコツ~
投稿日:
2026年8月10日
インボイス制度の発足に伴い、免税事業者から課税事業者へ移行した事業者の負担を大きく和らげてきた「2割特例」。その適用期間の終了が近づいています。
「特例が終わったら、税額はどれくらい増えるのか?」「今から何をしておくべきか?」とお悩みの事業者様へ、必要な対策と見直しのポイントをわかりやすく解説します。
「特例が終わったら、税額はどれくらい増えるのか?」「今から何をしておくべきか?」とお悩みの事業者様へ、必要な対策と見直しのポイントをわかりやすく解説します。
1. 2割特例のおさらいと「特例終了」の影響
「2割特例」とは、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者となった方を対象に、売上にかかる消費税額の「2割」を納めればよいとする時限的な軽減措置です。手間のかかる帳簿づけや複雑な計算を軽減し、税負担を大幅に抑える効果がありました。
しかし、この特例はあくまで経過措置です。適用期間が終了すると、原則として「本則課税(一般課税)」または「簡易課税」のいずれかの計算方法へ移行しなければなりません。何も準備をしないまま終了を迎えると、納税額が従来の2倍〜3倍以上に急増するリスクがあります。
しかし、この特例はあくまで経過措置です。適用期間が終了すると、原則として「本則課税(一般課税)」または「簡易課税」のいずれかの計算方法へ移行しなければなりません。何も準備をしないまま終了を迎えると、納税額が従来の2倍〜3倍以上に急増するリスクがあります。
2. 特例終了後に選ぶ「2つの計算方法」
特例終了後の消費税計算は、次のどちらかを選択することになります。事業の形態によってどちらが有利かが大きく変わるため、事前のシミュレーションが不可欠です。
①簡易課税制度
業種ごとに定められた「みなし仕入率」(40%〜90%)を使って納付税額を計算します。仕入や経費の消費税を個別に計算する必要がなく、事務負担が非常に軽いのが特徴です。特にサービス業やIT系など、原価率が低く人件費比率が高い業種で節税メリットが出やすい傾向があります。
②本則課税(一般課税)
「預かった消費税」から「実際に支払った消費税」を差し引いて計算します。大規模な設備投資を行った年や、売上に対して仕入・経費の割合が非常に高い業種では、納付税額を低く抑えられる(または還付を受ける)可能性があります。ただし、請求書や領収書の厳密な保管・管理が求められます。
①簡易課税制度
業種ごとに定められた「みなし仕入率」(40%〜90%)を使って納付税額を計算します。仕入や経費の消費税を個別に計算する必要がなく、事務負担が非常に軽いのが特徴です。特にサービス業やIT系など、原価率が低く人件費比率が高い業種で節税メリットが出やすい傾向があります。
②本則課税(一般課税)
「預かった消費税」から「実際に支払った消費税」を差し引いて計算します。大規模な設備投資を行った年や、売上に対して仕入・経費の割合が非常に高い業種では、納付税額を低く抑えられる(または還付を受ける)可能性があります。ただし、請求書や領収書の厳密な保管・管理が求められます。
3.2割特例が使えるのは「あと1期」がほとんど
2割特例は、売上にかかる消費税の「2割」を納めればよいとする時限的な措置です。使えるのは 令和5年10月1日〜令和8年9月30日の日が属する課税期間 に限られます。
個人事業者:令和8年(2026年)分が最後。申告期限は令和9年3月31日で、令和9年分から通常の計算に移行します。
法人:「令和8年9月30日を含む事業年度」が最後(例:3月決算なら令和8年4月〜令和9年3月期)。次の事業年度から移行します。
つまり多くの方にとって、特例が使えるのは残り1期。準備の時間は思った以上に限られています。
個人事業者:令和8年(2026年)分が最後。申告期限は令和9年3月31日で、令和9年分から通常の計算に移行します。
法人:「令和8年9月30日を含む事業年度」が最後(例:3月決算なら令和8年4月〜令和9年3月期)。次の事業年度から移行します。
つまり多くの方にとって、特例が使えるのは残り1期。準備の時間は思った以上に限られています。
税理士からのアドバイス
2割特例の終了は、すべての元・免税事業者にとって大きな節目となります。「自分の事業にはどちらの計算方法が合っているのか」「手元に残るキャッシュを最大化するにはどうすればいいか」といった疑問をお持ちの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。貴社の取引データをもとに最適な納税プランをご提案いたします。
「うちの場合はどうなる?」と思ったら、お気軽に当税理士事務所へお問い合わせください。

