令和5年10月1日よりインボイス制度が開始です。
令和5年10月1日より、インボイス制度が開始します。
正式的な制度名称は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」といいます。
【買い手側】
制度開始後は、買い手は、登録申請を行った事業者が発行するインボイス(請求書のこと)でなければ、消費税の仕入税額控除ができなくなります。
また、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
【売り手側】
売手であるインボイス登録事業者は、買手からの求めに応じてインボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
制度の概要について国税庁のリーフレットは以下の通りです。