6月16日より『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金』の申請受付が開始します

『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金』とは

(通称:月次支援金)

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する制度です。

給付額は、中小法人等は最大20万円/月、個人事業主等は最大10万円/月を上限に給付されます。

給付対象は
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

上記の要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となります。

制度についての詳細・申請はこちらから

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月次支援金事務局ホームページ

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について

事前確認について